特定技能外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるために、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うことができます。一定の技能を有する外国人が働くことができる在留資格です。
今回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについて、お話しします。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
産業分野 | 16の産業分野 | 11の産業分野 |
業務内容 | 産業分野に基づいて定められた業務 | 産業分野に基づいて定められた業務 |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新 通算上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 上限なし |
家族の帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば、配偶者・子は、可能 |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能の有無を、技能試験により確認されます。 | 熟練した技能の有無を技能試験により確認されます。 |
日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上 JFT200点以上によって、日本語能力の有無を確認されます。 (ただし、技能実習2号を修了した者は、試験免除) | 試験での確認は不要 |
受入れ機関又は 登録支援機関による 支援の実施 | 対象 | 対象外 |
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