特定技能外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるために、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うことができます。一定の技能を有する外国人が働くことができる在留資格です。
今回は、特定技能の制度概要の説明です。
人材の確保を図るべき産業上の分野―――とは
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
なお、これらの産業分野は、今後、増減することもあります。
【一定の技能を有する―――とは】
特定技能の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号においては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められています。
この技能とは、特段の育成、訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能を指します。
特定技能2号においては、熟練した技能が求められます。
この技能は、長年の実務経験等により身に着けた熟達した技能を以て、自らの判断で高度に専門的技術的な業務を遂行できる、または、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準の技能を指します。
これらの技能は、試験等により確認されることになります。そのため、これらの水準に達していない外国人には、特定技能の在留資格は認められません。
新行政書士事務所では、特定技能の
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