外国人が、日本に滞在するための在留資格にはさまざまなものがあります。
今回は、いわゆる「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格についてご紹介します。
これらの結婚に伴う在留資格は、配偶者がどんな身分であるかによって、在留資格(ビザ)の種類が異なります。
あなたの配偶者が、日本人なら
あなたは、「日本人の配偶者等」の在留資格が持てるかもしれません。情報:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
あなたの配偶者が、永住者なら
あなたは、「永住者の配偶者等」の在留資格を持てるかもしれません。情報:在留資格「永住者の配偶者等」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
あなたの配偶者が、定住者なら
あなたは、「定住者」の在留資格を持てるかもしれません。
3つの在留資格を得るための申請において必要な事
① 結婚の届出をしてください。
本国で、結婚の届出を行なっている。
日本で、結婚の届出を行なっている。
どちらか、もしくは、どちらも行なっていることを証明しないといけません。
法律上の婚姻でなければいけません。
事実婚は、認められません。
②出会いから結婚までのことをお聞かせください。
出会いから結婚、現在に至るまでの交流記録が必要です。
SNSでのやり取りや、写真など、結婚しているお二人の関係性がわかるものを提出します。
(ラブレターのやり取り、結婚式の写真、デートの写真等)
③日本で生活する収入基盤を用意してください。
日本で生活するのに、収入の心配がないようにしてください。
ご夫婦が長く海外にいた場合など、今後の日本での収入の目処が立っていない場合は、在留資格が受け取れる可能性が低くなります。
日本で働けるように、収入の環境を整えてください。
就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。
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