私、別れました。 在留資格「定住者(告示外)」

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定住者ビザ

外国人が、日本に滞在するための在留資格にはさまざまなものがあります。

今回は、いわゆる結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)を持つ外国人が、配偶者と死別・離婚した場合、どのような手続きが必要なのか、在留資格がどうなるのかについてお話しします。

前回はこちら・・・私、結婚しました! 在留資格「結婚ビザ」 | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)

 

どのような手続きが必要ですか?

配偶者と死別・離婚した場合、14日以内に入管への届出が必要です。

死別した時・離婚した時で、書類の書き方が違うので、記入例を参考に記入しましょう。

配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

また、オンラインや郵送で届け出ることも可能です。

 

在留資格はどうなるのでしょうか?

死別・離婚の時から6ヶ月間は、全く問題なく日本に在留を続けることができます。

ただし、6ヶ月を超えると、「配偶者としての身分に基づく活動をしていない」との理由により、在留資格を取り消される場合があります。

 

では、その後どうなるかというと、条件によっては、在留資格「定住者(告示外)」が付与される場合があります。

 

チェックポイント

①死別・離婚した後も引き続き日本での在留を希望すること

 なぜ、引き続き日本で生活したいのかを示す必要があります。

 

②正常な婚姻生活が3年以上継続していたこと

 婚姻期間があったとしても、別居している場合は、正常とは判断されません。

 (DV等を理由にした別居は、考慮される場合があります。)

 

③独立して生計を営むことができること、生計を営む見込みがあること

 死別・離婚後の生活として、就労先があるか、十分な収入があるかを確認します。

 また、配偶者と死別した場合は、配偶者の遺族年金等も収入となります。

 

④納税等の公的義務を履行していること

 納税証明書や非課税証明書などで判断されます。

 

配偶者との別れがあった場合、焦らず、順番に手続きを行いましょう。

 

 

就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。

 

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