「高度外国人材」は、経済産業省において、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義されています。
大学卒業などの高学歴な外国人に、それぞれの日本での活動内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」や「研究」、「経営・管理」、「法律・会計業務」などの在留資格を付与し、積極的に受け入れています。
高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
条件を満たす場合の優遇措置
原則、就労を目的に日本に在留する外国人は、扶養する配偶者や子を「家族滞在」等の在留資格で日本に帯同・呼び寄せすることができます。
しかし、就労を目的としている配偶者は「家族滞在」の在留資格を受けることができません。
また両親を帯同・呼び寄せすることはできません。
一方、高度専門職の在留資格を有する外国人は、扶養する配偶者や子を帯同・呼び寄せることはもちろんのこと、就労を目的としている配偶者を帯同・呼び寄せることができます。
一定の条件の下で両親を帯同・呼び寄せすることができます。
条件①または、条件②を満たしていること。
条件①・・・高度外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子を養育している
条件②・・・高度外国人材の配偶者もしくは高度外国人材本人が妊娠中であるにより、
高度人材外国人やその配偶者の両親が介助・支援をしなければならない事情がある条件③・・・高度外国人材の世帯年収が800万円以上である
家事使用人(メイドさん)も呼び寄せすることができます。
条件①または、条件②を満たしていること。
条件①・・・高度外国人が13歳未満の子を養育していること
条件②・・・高度外国人の配偶者が病気や仕事をしていることにより、
日常の家事に従事できない事情があること条件③・・・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上であること
条件④・・・家事使用人の報酬が月額20万円以上であること
家事使用人を帯同することができます。
高度人材外国人と同時に入国することを条件に、
条件①・・・本国等で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用していること
条件②・・・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上であること
条件③・・・家事使用人が高度人材の本国の言葉を理解していること
条件④・・・家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること
このような場合は、子供の養育や家事に従事できない事情を考慮することなく、
家事使用人を帯同することができます。
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