「高度外国人材」は、経済産業省において、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義されています。
大学卒業などの高学歴な外国人に、それぞれの日本での活動内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」や「研究」、「経営・管理」、「法律・会計業務」などの在留資格を付与し、積極的に受け入れています。
高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
在留期間が長い
高度専門職1号に付与される在留期間は5年です。高度専門職1号の在留資格を受ける当初から、在留期間の中でも最長の在留期間が賦与されます。
また、高度専門職2号は、在留期間が無期限となります。高度専門職2号以外では、永住のみが在留期限が無期限となります。
複合活動が認められています
日本で就労する外国人は、在留資格に基づいた活動ができます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、日本の企業等との契約に基づいた自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動しかできません。
しかし、高度専門職1号の場合「研究、研究の指導、教育をする活動」や「知識又は技術を要する業務に従事する活動」以外にも、自ら会社経営を行うこともできます。
また、高度専門職2号になれば、会社経営以外にも、「技能」や「興行」など他の在留資格の活動として定められていることができるようになります。
複数の在留資格に渡る活動を複合的に行うことができるのが、「高度専門職」の特徴です。
永住要件の緩和
永住申請を行うためには、引き続き日本で10年以上在留していることが要件になります。
しかし、高度専門職1号2号を持っている場合、その期間が1年または3年に短縮されます。
高度専門職の在留資格変更・更新申請時
・高度人材ポイントが70点以上あり、永住申請の時点でも70点ある場合
引き続き日本に在留している期間が3年に短縮されます。
・高度人材ポイントが80点以上あり、永住申請の時点でも80点ある場合
引き続き日本に在留している期間が1年に短縮されます。
そのため、高度人材外国人として、認定証明書交付申請の時点において、80点あった外国人は、日本に来てから最短1年で永住申請を行うことができます。
このように高度人材外国人は、永住申請の要件が緩和されています。
配偶者の就労
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人の配偶者は「家族滞在」の在留資格を付与されます。「家族滞在」は原則就労ができません。就労するためには、「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内の制限の中でしか就労できません。
しかし、「高度専門職」の在留資格を持つ外国人の配偶者は、「特定活動」の在留資格を付与され、就労制限がありません。そのため、フルタイムで就労することもできます。
他にも、高度人材外国人になるメリットはあります。
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