在留資格「日本人の配偶者等」とは?

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「日本人の配偶者等」とは、「配偶者ビザ」とも呼ばれ、日本人と結婚した外国人が日本で住むために必要な在留資格のことです。

この在留資格に該当する方は、日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として出生した者です。

該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などが当てはまります。

在留期間は、5年、3年、1年又は6月になります。

在留資格「日本人の配偶者等」は、就労可能な在留資格です。

就労ビザのように職種等の就労制限がなく、単純労働やアルバイトとして働くことも可能です。

日本人の配偶者等の要件

日本人の配偶者

日本とパートナーの母国の両方で法律上の婚姻関係が成立していること。
事実婚内縁関係といった法律上の婚姻関係が日本では成立していない場合、「配偶者ビザ」を取得することはできません。

夫婦が日本で生活していけるだけの十分な収入資産が必要であること。

 

日本人の子

日本人の婚姻している夫婦の子、認知された婚姻していない夫婦の子で実子のこと。
出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有している、逆に出生後父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」ではありません。
出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、出生の時日本人であったので「日本人の子として出生した者」になります。

 

特別養子

特別養子制度は 、家庭に恵まれない子どもに新たな養親子関係を築き 、

温かい家庭環境の中でその健全な養育を図ることを目的とする制度です。

法務省:民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について (moj.go.jp)

両国での結婚手続き

外国人と結婚するには、日本と外国の両方で手続きが必要です。

先に外国で結婚するか、日本で結婚するかの2通りあります。

 

外国で結婚する場合

1.外国の大使館または領事館へ外国の結婚の方式について確認します。
2.外国の方式で結婚の手続きをとります。
3.婚姻成立の日から3カ月以内に日本の役所へ婚姻届を提出します。

 

日本の役所または大使館・領事館へ提出する際の必要書類

・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)(本籍地以外に届ける場合)
・外国の役所の証明した婚姻証明書
・外国人の出生証明書
・パスポート

日本で結婚する場合

1.必要書類をそろえます。
2.必要書類と婚姻届を日本の役所へ提出します。
3.日本の方式で結婚したという証明書を外国の大使館・領事館などに提出します。

 

日本の役所へ提出する際の必要書類

・婚姻届
・パスポート
・戸籍謄本(本籍地以外に届ける場合)
・婚姻用件具備証明書

婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、また誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

婚姻要件具備証明書を発行していない国(韓国など)もあります。その場合は、代わりとなるもの(宣誓書や申述書)を用意しましょう。

偽装結婚が増加しており、それにより審査が厳しくなっています。

偽装結婚が増加傾向にあり、慎重に審査さるケースがいくつかございます。

・夫婦に大きな年齢差がある場合
・夫婦の出会いのきっかけが結婚紹介所や結婚紹介サイトだった場合
・出会いから結婚までがあまりに短期間の場合
・日本人側に外国人と、または外国人側に日本人との離婚歴がある場合など

上記のような場合でも、提出書類の1つ「質問書」には、疑われないようにきっかけや交際の経緯等を詳細に記載し、それを立証するための写真や資料をきちんと添付しましょう。

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