新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
永住許可申請での審査の基準として、「公的義務の適正な履行」があります。
年金については、正しい加入手続きと適切な時期の納付が必要になります。
永住許可申請の審査基準の詳細はこちらをご覧ください。
今回は、よくある年金問題と不許可事例をランキング形式でご紹介していきます。
年金が原因で不許可になった事例ランキング(新行政書士事務所調べ)
1.配偶者の年金の払い忘れ
配偶者の年金も払っていますか?
例:世帯主である夫は、会社の協会けんぽ、厚生年金に加入手続きをしたが、妻を被扶養者として届出ていなかった。
そのため、妻は国民年金に加入している状態であったが、納付を行っていなかった。
この場合、妻の永住申請に不利な影響があるだけでなく、夫の永住申請にも不利な影響が出ます。
なぜならば、妻の年金の納付義務者は「世帯主」であるため、夫が世帯主となっている場合、世帯主としての納付義務を怠っていた、として、審査が不利になります。
配偶者の年金の納付についても気を配り、確実な納付を行いましょう。
2.配偶者の年金の資格変更手続き
世帯主である夫が、配偶者の年金について、必要な手続きを行っていますか?
例:配偶者がアルバイトを行い、130万円以上の収入を得たにもかかわらず、3号被保険者の異動届を行っていなかった。
この場合、必要な手続きを行っていないことで、世帯主である夫の永住申請に不利な影響があります。
それだけでなく、配偶者は3号被保険者ではなく、1号被保険者か2号被保険者になるため、年金の納付が必要ですが、それらの納付を行っていないということで、審査が不利になります。
配偶者の年収にも、気を配り、必要な手続きを行いましょう。
3.年金保険料をまとめて納付した
年金をまとめて納付する場合、気を付けなければならないのが、納期限です。
年金には各月の納期限があります。
まとめて納付した場合、1月でも納期限に遅れていると、審査に不利な影響があります。
まとめて払う場合は、2年前納制度などの、前払い制度を利用しましょう。
番外編:よくある質問
2号被保険者に該当して、厚生年金保険に加入するはずだが、会社が手続きしてくれないので、国民年金のままです。国民年金は、毎月確実に納期限までに払っています。このことは審査に影響しますか?
会社によっては、2号被保険者に該当するにもかかわらず、加入手続きを行わない会社もあります。しかし、それは、会社が義務を果たしていないのであって、永住許可申請を行う人が義務を果たしていないわけではありません。そのため、審査に不利に影響することはないことが多いです。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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