新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
永住許可申請での審査の基準として、「公的義務の適正な履行」があります。これらの審査のために、健康保険と年金の納付記録が必要になります。
永住許可申請の審査基準の詳細はこちらをご覧ください。
日本では、働き方によって、健康保険と年金保険の保険料の納付方法などが異なります。
自営業者の場合
健康保険は、国民健康保険への加入を行います。
市区町村から納付書が届きます。
毎月支払うものですので、納期限までに支払いましょう。
健康保険料は、口座引き落としができます。
納期限までの納付を忘れそうな方は、口座引き落としをお勧めします。
お近くの銀行でご相談ください。
国民年金への加入のため、自分で納付しなければなりません。
年金機構から届く納付書を確認して、納期限までに払うようにしましょう。
なお、口座引き落としや、2年分前払い制度などもあるので、それらを活用して、納付漏れがないようにしましょう。
給与所得者の場合
雇用されて働く人は、多くの場合、健康保険への加入を行います。
保険料は、給与から天引きしたものを、会社がまとめて納付しています。
個人が直接支払うものはありません。
雇用されて働く人は、多くの場合、厚生年金へ加入します。
保険料は、健康保険と同じく、給与から差し引かれたものを、会社がまとめて納付しています。
個人が直接支払うものではありません。
ご自分がどちらの健康保険や年金に加入してるか、よくわからない、という方は、まずは、お持ちの健康保険証をご確認ください。
自営業者の被扶養者の場合
被扶養者(専業主婦など)は、より複雑です。
自営業者の配偶者である場合は、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を納付します。
この場合、納付義務者は、世帯主です。
世帯主が単独で永住申請をする場合、被扶養者の年金の納付状況も審査ポイントになります。
ご注意ください。
給与所得者の被扶養者の場合
給与所得者の配偶者である場合は、協会けんぽと国民年金に加入することになりますが、保険料の納付は行いません。
ここで問題になるのが、被扶養者に該当するか、という点です。
被扶養者の収入が130万円を超えると、被扶養者という扱いではなくなり、保険料を納付しなければならなくなります。
ここで、被扶養者の年収が130万円を超えたときは、「被扶養者に該当しなくなった」、という手続きを年金事務所に行わなければなりません。
この手続きを怠ると、必要な手続きを行っていないとして、審査において不利に扱われます。
年金や健康保険は、制度が複雑で、手続き漏れや納付漏れが起こりやすいものです。
きちんと確認しながら、市役所や年金事務所などの公的機関や専門家に尋ねながら、確実に、手続きを行いましょう。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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