新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
実際に、当事務所で一番受ける質問が、「永住許可申請をできる期間を満たしているか」の質問です。
永住許可申請を行うには、『原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。』が必要です。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること』が必要です。
つまり、留学の在留資格だけで10年在留しても、在留期間の要件に合致しません。
また、「引き続き」という条件がありますので、長期で日本を離れている期間があると、引き続いていないとみなされることがあります。
ただし、以下の在留資格を持つ人は、その10年の期間を短縮することができます。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者
在留資格「日本人の配偶者等」とは? | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している。
つまり、
➀事実婚ではなく、結婚の届出を行っている結婚が3年以上継続していること
②別居状態ではなく、同一世帯で生活していること(単身赴任など合理的な理由による別居は含みません)
③引き続き1年以上日本に在留していること(長期にわたって日本を離れている場合は、引き続いている、と判断されない場合があります。)
日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子
1年以上日本に継続して在留していること
「定住者」の在留資格
5年以上継続して日本に在留していること
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献 があると認められるもの
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
5年以上日本に在留しているもの
高度専門職のポイント計算において、70点以上あるもの
高度人材ポイント表をチェックしよう | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)
・「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
・3年以上継続して日本医在留しているものが、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算において70点以上の点数を有していたことが認められること
つまり、
➀現時点で「高度専門職」として70点以上で3年以上継続して日本に在留しているもの
②3年前の時点でポイント計算の結果70点以上あることが認められるものの、在留資格は、「研究」「技術人文知識国際業務」「経営管理」であるもの
高度専門職のポイント計算において、80点以上あるもの
・「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
・3年以上継続して日本医在留しているものが、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算において80点以上の点数を有していたことが認められること
つまり、
➀現時点で「高度専門職」として80点以上で1年以上継続して日本に在留しているもの
②1年前の時点でポイント計算の結果80点以上あることが認められるものの、在留資格は、「研究」「技術人文知識国際業務」「経営管理」であるもの
この他にも、10年の在留期間が短縮される場合があります。
詳しくは、新行政書士事務所にお問い合わせください。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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