新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
今回は、永住許可申請がどんなものか、簡単に見ていきます。
次回以降、詳しく説明していきます。
審査の基準はどんなものがありますか?
➀素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人や永住者等の配偶者や子は、➀と②の条件は省略されます。
提出書類はどんなものがありますか?
申請する方によって、お一人お一人提出する資料が異なります。
「永住者」の在留資格を希望する人が、日本でどのような活動をしてきたかによって、提出する資料が異なります。
申請方法は?
現在、ほとんどの入管手続きがオンラインで申請できるようになりました。
しかし、永住許可申請は、オンラインでは申請手続きができません。
必ず、申請する方の出入国在留管理局にて、申請手続きが必要です。
どのくらいで許可が出ますか?
出入国在留管理局が発表している標準処理期間は、4か月です。
しかし、4か月で永住許可されたことは、ほとんどありません。
たいていの場合、6か月程度で許可・不許可の連絡があります。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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