「経営・管理」2つの手続きをチェック

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出典:在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁

海外に居住する外国人が日本で会社を経営するためには、2つの手続きを行います。

 

①会社を設立する

②経営・管理の在留資格を取得する

 

この2つの手続きを、どの順番で行うかによって、在留資格認定証明書交付申請における在留期間が異なります。

 

1.最初に会社を設立する

日本では、海外居住の外国人も日本で会社を設立することができます。

会社設立のためには、サイン証明や出資金を払い込む通帳、日本における事業所などを用意しなければなりません。

会社設立後、経営・管理の在留資格認定証明書の在留期間は、1年となることができます。

 

2.最初に経営・管理の在留資格を取得する

日本で会社を作るためには、出資金を払い込む通帳や会社の事業所など、日本国内で用意すべきものがあります。

しかし、海外居住の外国人では、それらの準備が難しい場合があります。

 

そのため、4か月間有効の経営・管理の在留資格をもって来日し、会社設立するための準備を整えます。

出資金を払い込むための通帳や事業所を確保したのち、会社を設立します。その後、在留期間更新の手続きを行います。

 

いずれの場合も、どのような事業を行うか、事業計画を作成し、実現可能な事業を行うことを証明しなければなりません。

 

事業計画がうまく書けない、何を書けばいいか分からないときは、ご相談ください。

 

 

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ご依頼も受け付けております。

 

 

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