海外に居住する外国人が日本で会社を経営するためには、2つの手続きを行います。
①会社を設立する
②経営・管理の在留資格を取得する
この2つの手続きを、どの順番で行うかによって、在留資格認定証明書交付申請における在留期間が異なります。
1.最初に会社を設立する
日本では、海外居住の外国人も日本で会社を設立することができます。
会社設立のためには、サイン証明や出資金を払い込む通帳、日本における事業所などを用意しなければなりません。
会社設立後、経営・管理の在留資格認定証明書の在留期間は、1年となることができます。
2.最初に経営・管理の在留資格を取得する
日本で会社を作るためには、出資金を払い込む通帳や会社の事業所など、日本国内で用意すべきものがあります。
しかし、海外居住の外国人では、それらの準備が難しい場合があります。
そのため、4か月間有効の経営・管理の在留資格をもって来日し、会社設立するための準備を整えます。
出資金を払い込むための通帳や事業所を確保したのち、会社を設立します。その後、在留期間更新の手続きを行います。
いずれの場合も、どのような事業を行うか、事業計画を作成し、実現可能な事業を行うことを証明しなければなりません。
事業計画がうまく書けない、何を書けばいいか分からないときは、ご相談ください。
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