在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
会社を設立したあと、いろいろな手続きが必要です。
①税金と②社会保険と③労働保険について説明していきます。
①税金について
①-1 設立した会社の住所地を管轄する税務署
⑴法人設立届出書
法人ができたことを報告しなければなりません。
これにより、法人税などの課税対象となります。
⑵青色申告の承認申請書
節税できるなどのメリットを受けられます。
⑶給与支払事務所等開設届出書
会社や事業所が給与を支払う場合に、提出します。
これにより、源泉税の納付書や納付の案内が届くので、忘れず納付することができます。
⑷源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
会社が納付する源泉所得税の支払いを毎月ではなく、年2回にまとめて納付とすることができます。ただし、源泉税の徴収対象者が10人以上の場合は、適用できません。
①-2 設立した会社の住所地を管轄する都道府県税事務所
⑴法人や事業所を設置したことの届出(申告)
法人設立等申告書(大阪府)
これにより、法人住民税の課税対象となることを申告します。
納付の案内などが届きますので、忘れず納付することができます。
①-3 設立した会社の住所地を管轄する市区町村の税事務所
(1)法人や事業所を設置したことの届出(申告)
法人設立・事務所等開設申告書(大阪市の場合)
これにより、法人住民税の課税対象となることを申告します。
納付の案内などが届きますので、忘れず納付することができます。
上記①の3つの官公署での手続きは、税理士が代理で行うことができますので、税理士にご相談ください。
わからない場合は、当事務所にご相談ください。提携している税理士をご紹介いたします。
②社会保険について
設立した会社の住所地を管轄する年金事務所
⑴新規適用届
法人は、すべて適用事業所になります。必ず、新規適用届を提出しましょう。
⑵被保険者資格取得届
役員や従業員などの被保険者となる人がいる場合に、必ず届け出ます。
⑶被扶養者異動届
役員や従業員に配偶者や子供などの扶養者がいる場合に、届け出ます。
③労働保険について
③-1 設立した会社を管轄する労働基準監督署
労働保険の適用事業所になったときに届け出ます。
③-2 設立した会社を管轄するハローワーク
雇用保険の適用事業所になったときに届け出ます。
上記②③の3つの官公署での手続きは社会保険労務士が代理で行うことができますので、社会保険労務士にご相談ください。わからない場合は、当事務所にご相談ください。提携している社会保険労務士をご紹介いたします。
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