経営管理の在留資格で必要な証明書類

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在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

 

 

経営管理の在留資格は、日本で、会社を経営又は管理する外国人に対して付与される在留資格です。

 

 

 

 

新 正伸

経営管理の在留資格を取得するために必要な書類をご説明します。

 

 

 

・出資を証明するもの
・事業所を確保していることを証明するもの
・事業の継続性を証明するもの
・給与支払を予定していることを証明するもの

 

 

 

 

 

1:出資を証明するもの

経営管理のうち、経営を行うためには、出資の条件があります。

 

①会社を設立する場合、法人の規模として、外国人1人当たり、資本金500万円以上

②出資金500万円が法的に適切な形で用意されたもの

 

 →マネーロンダリングなどの違法な資金は不可です
 →申請人が人に借りるなどして用意した資金は可です
  

 

 

 

2:事業所を確保していることを証明するもの

 

①インキュベーターオフィスやバーチャルオフィスではなく、個室として事業所が確保できていること

②生活環境と分離していること

③法律上適切な形で会社に対して用意された事業所であるもの

 

 →社長個人や従業員の名で借りている事業所は不可です
 →他社と分離した事業所であること(間借りはNG)

 

 

 

3:事業の継続性を証明するもの

 

①具体的な事業内容が定まっていること
②事業内容に沿った具体的な事業計画を策定していること
③事業として継続性安定性が見込まれる事業計画・収支計画であること

 

 →どういった商品を取り扱うのか、どの程度の価格で取引するのか
 →取引先会社はどのようなところがあるか、契約を締結しているか

 

 

 

4:給与支払を予定していることを証明するもの

 

税務署に提出した給与支払事務所等開設届

 

 →法令に従い、事業所として、経営者を含む、

  事業所で働く人すべての給与を支払わなければならない
 →設立時は、給与支払事務所等開設届が必要
 →2年目以降は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が必要

 

 

 

 

 

 

経営管理の在留資格を得るためには、上記のような書類が必要となります。
分からないことがあれば、新行政書士事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

新行政書士事務所では、経営管理ビザの
ご依頼も受け付けております。

 

 

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