在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
海外在住の人が、日本で会社を設立・経営し、経営管理の在留資格を取得するためには、2つの方法があります。
①在留資格の申請をする時に、日本に会社がない場合
②在留資格の申請をする時に、日本に会社がある場合
①日本に会社がない場合
- (1)在留資格「経営管理」の在留資格認定証明書を取得します。
- (2)在外日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して、来日します。
この時、取得する在留資格は、経営管理の在留資格ですが、在留期間は、最長で4ヶ月です。そのため、4ヶ月の間に日本での住居を決め、会社の設立をします。 - (3)会社を設立したら、在留期間の更新許可申請をします。
更新が許可されると、通常、在留期間1年の在留資格を付与されます。
◯在留資格認定証明書を取得する時のポイント
・日本で設立する会社に対して出資ができる十分な資力があること
・日本で設立する会社について、具体的な事業計画があること
②日本に会社がある場合
- (1)在留資格「経営管理」の在留資格認定証明書を取得します。
- (2)在外日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して、来日します。
この時、取得する在留資格は、経営管理の在留資格ですが、在留期間は、たいていの場合1年です。
日本で会社を経営し、1年後も引き続き会社を経営する場合、在留期間の更新許可申請をします。
◯在留資格認定証明書を取得する時のポイント
・日本で設立した会社に十分に出資したこと
・日本で設立した会社について、具体的な事業計画があること
どちらの方法を取るべきか、お一人おひとりと相談しながら手続きを進めております。
ご不明なことがあれば、いつでもご連絡ください。
新行政書士事務所では、経営管理ビザの
ご依頼も受け付けております。
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