留学生のアルバイトについて
情報:資格外活動許可について
留学生の方々は、学費や生活費を補うためにアルバイトをしたいと思うかもしれません。
そんな時に必要な資格や条件、注意することなどを紹介していきます。
アルバイトする条件等
1.資格外活動許可を取得する
2.働く時間に注意する
3.働く業種に注意する
4.就職してビザを変更する
5.本来の活動を妨げないようにする
1.資格外活動許可を取得する
アルバイトをする場合には、まず「資格外活動許可」の申請をしてください。
「資格外活動許可」がないと強制退去になります、注意しましょう。
一度許可を受けると、次の資格変更までアルバイト先を変更しても有効です。
2.働く時間に注意する
留学生は、1週間に28時間という制限のもと働くことができます。
この1週間は月~日や水~火など、どの曜日からスタートしても28時間以内に収めなければいけません。
留学生が夏休みなどの長期休暇の場合は、一日8時間まで働くことができます。
1週間28時間というのは、2つの会社でアルバイトしていても変わりません。注意しましょう。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
0 | 0 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 0 | 28時間 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 0 | 0 | 0 | 28時間 |
上記のように、一見一週間の時間が28時間以内だとしても火曜日から月曜日の1週間を取ると42時間働いていることになるのでダメということになります。
3.働く業種に注意する
資格外活動許可を取っていても、風俗営業関連の業種では働くことが禁止されています。
風俗営業には、スナック・キャバクラ・パチンコ店・ゲームセンターなども含まれます。
店内業務はもちろん、店外でのティッシュ配りなども禁止されています。
4.就職してビザを変更する
多くの場合は、最も一般的な就労ビザ「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当てはまります。
「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格を変更すると、アルバイトは一切できなくなります。
5.本来の活動を妨げないようにする
留学生の本来の活動は学業です。
資格外活動はあくまで「副業」なのでこちらに力を入れすぎないように注意しましょう。
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