留学生は働けません
日本で学ぶ留学生は、原則、就労することはできません。
これは、就労目的で留学生の在留資格を取得することを防ぐ目的です。
しかし、留学生の中には、生活費は自分で用意しなければならない人もいます。
そこで、制限を設けたうえで、アルバイトができるようになっています。
資格外活動許可を取得しましょう
アルバイトをする留学生は、資格外活動許可を取得します。
住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口で申請することができます。
資格外活動許可を受けると、パスポートに認証シールが貼られると同時に、在留カードの裏面にスタンプが押されます。
もしくは、オンラインで申請することができます。
この場合、認証シールに代わって資格外活動許可書が発行されます。
資格外活動許可書は、パスポートに貼付するようにしてください。
ただし、資格外活動許可に制限があります。
資格外活動の制限
・1週間で28時間働くことができます。それ以上の時間は働くことができません。
留学生が2か所以上でアルバイトをしている場合は、両方の時間が対象となります。
・働けない業種があります。風俗営業のお店で働くことはできません。
制限には例外があります
留学生に関しては、夏休みや冬休みの長期休暇中は、1週間に40時間働くことができます。
まとめ
留学生アルバイトを雇用する場合は、在留カードを確認してから雇用しましょう。
また、1週間につき28時間の制限に違反しないようにしましょう。
違反して働かせた場合は、不法就労助長罪として処罰の対象となります。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
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