【特定技能】特定技能と技術・人文知識・国際業務の違い

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特定技能外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるために、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うことができます。一定の技能を有する外国人が働くことができる在留資格です。

特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

今回は、特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いについて、お話しします。

 

 特定技能技術・人文知識・国際業務
業務内容12分野制限なし
学歴要件制限なし大学以上若しくはそれに準ずる学歴を有する者
転職可能可能
在留期間

特定技能(1号):通算5年

特定技能(2号):無期限

無期限
家族帯同

特定技能(1号):不可

特定技能(2号):可能

可能
支援体制登録支援機関が行うなし

 

 

新行政書士事務所では、特定技能の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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