在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
「特定活動」という在留資格は、たくさんの種類に分かれています。
例えば、「特定活動(1号や2号)」は「高度専門職」の在留資格を得た人の就労する配偶者や家族、家事使用人が該当します。そのほか、「特定活動(5号)」のワーキングホリデーや「特定活動(6号)」のアマチュアスポーツ選手が該当します。
「特定活動」とひとくくりにできず、就労制限がある場合、ない場合、就労場所が決まっている場合、決まっていない場合、いろいろな「特定活動」があります。
どんな活動ができるか、パスポートに添付されている「指定書」を確認してください。
在留期間も活動内容によって、外国人一人一人に対して、個別に指定されます。
特定活動には、1号から50号までは、法律(告示)に規定がありますが、それ以外にも告示外の特定活動があります。その中から、扱うことが多い特定活動をご紹介します。
(就職活動のための)特定活動
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
日本の大学、専門学校、日本語学校を卒業した留学生で、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を目指す(元)留学生のための在留資格です。
この特定活動の在留資格があれば、最大1年間は、就職活動を継続できます。
特定活動の在留資格に変更する時は、卒業証書と在学していた学校からの推薦状が必要です。また、継続して就職活動を行っていることを証明する書類も必要です。
つまり、就職を目指す留学生が、卒業後も就職活動し、日本で就職するまでの間のつなぎとなる特定活動です。
(介護福祉士養成施設を卒業した方のための)特定活動
在留資格「特定活動」(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
介護福祉士養成施設(専門学校等)を卒業した(元)留学生のための在留資格です。
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した学生は、介護福祉士の国家試験に合格しなくても、卒業した年の4月1日から5年間継続して介護の業務に従事する場合、卒業した年の6月頃に介護福祉士の登録を受けることになります。
介護福祉士の登録を受けたら、「介護」の在留資格を受けることができます。
卒業後から「介護福祉士の登録証」が交付されるまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することができます。
つまり、「介護」を目指す留学生が、卒業から介護福祉士に登録されるまでの間のつなぎとなる特定活動です。
(特定技能外国人として働く方のための)特定活動
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能1号の在留資格に変更を希望する外国人のための在留資格です。
在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合に、「特定技能1号」で就労予定の会社等で就労しながら移行のための準備を行うことができる在留資格です。
特定技能へ変更を希望する人は、特定技能の試験に合格していなければなりません。
また、特定技能1号で従事する予定の業務と同様の雇用条件でなければなりません。
所属機関も適正に特定技能外国人を受け入れる体制を整えておくなどの条件があります。
なお、この「特定活動」で在留している間は、「特定技能」の通算在留期間(5年)に含まれます。
つまり、「特定技能1号」を目指す外国人が、受入会社等が申請に必要な書類を揃えて、申請できるようになるまでのつなぎとなる特定活動です。
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