在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
「特定活動」という在留資格は、たくさんの種類に分かれています。
例えば、「特定活動(1号や2号)」は「高度専門職」の在留資格を得た人の就労する配偶者や家族、家事使用人が該当します。そのほか、「特定活動(5号)」のワーキングホリデーや「特定活動(6号)」のアマチュアスポーツ選手が該当します。
「特定活動」とひとくくりにできず、就労制限がある場合、ない場合、就労場所が決まっている場合、決まっていない場合、いろいろな「特定活動」があります。
どんな活動ができるか、パスポートに添付されている「指定書」を確認してください。
在留期間も活動内容によって、外国人一人一人に対して、個別に指定されます。
今回は、その中から、学びながら日本で働くための「特定活動」のお話をします。
特定活動9号 インターンシップ
「特定活動」(告示9号)インターンシップガイドライン | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
外国の大学等の学生が、教育課程の一部として、在学中の大学と日本の会社等との間の契約に基づいて、会社から報酬を受けて、業務に従事する活動ができます。
外国の大学生が、授業の一環として、日本の企業等で就労するための在留資格です。
そのため、長期の活動はできません。
在留期間は、インターンシップの契約によりますが、1年を超えない期間であること、かつ、インターンシップの通算期間が外国の大学の教育課程の2分の1以下であることが条件となります。
特定活動16号から24号 EPA(経済連携協定)に基づく看護・介護福祉士候補生
インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
在留資格「特定活動」(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
EPAとは、「economic partnership agreement」の略で、経済関係の強化を目指して、貿易以外にも幅広い分野について諸外国と連携するため、経済連携協定を締結しています。その中の一環として、看護師や介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、一定期間(看護3年間、介護4年間)日本に滞在し、就労研修するための在留資格が「特定活動(16号から24号)」です。
受け入れ施設は、候補生が合格できるよう、研修制度など学習するための方策を策定しなければなりません。候補生が、看護師試験や介護福祉士試験に合格すると、「医療」や「介護」の在留資格に変更することができ、日本で就労を続けることができます。
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