働く!特定活動 その1 学びながら働く!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

「特定活動」という在留資格は、たくさんの種類に分かれています。

例えば、「特定活動(1号や2号)」は「高度専門職」の在留資格を得た人の就労する配偶者や家族、家事使用人が該当します。そのほか、「特定活動(5号)」のワーキングホリデーや「特定活動(6号)」のアマチュアスポーツ選手が該当します。

 

「特定活動」とひとくくりにできず、就労制限がある場合、ない場合、就労場所が決まっている場合、決まっていない場合、いろいろな「特定活動」があります。

 

どんな活動ができるか、パスポートに添付されている「指定書」を確認してください。

在留期間も活動内容によって、外国人一人一人に対して、個別に指定されます。

今回は、その中から、学びながら日本で働くための「特定活動」のお話をします。

 

特定活動9号  インターンシップ

「特定活動」(告示9号)インターンシップガイドライン | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

外国の大学等の学生が、教育課程の一部として、在学中の大学と日本の会社等との間の契約に基づいて、会社から報酬を受けて、業務に従事する活動ができます。

 

外国の大学生が、授業の一環として、日本の企業等で就労するための在留資格です。

そのため、長期の活動はできません

在留期間は、インターンシップの契約によりますが、1年を超えない期間であること、かつ、インターンシップの通算期間が外国の大学の教育課程の2分の1以下であることが条件となります。

特定活動16号から24号 EPA(経済連携協定)に基づく看護・介護福祉士候補生

インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

在留資格「特定活動」(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

EPAとは、「economic partnership agreement」の略で、経済関係の強化を目指して、貿易以外にも幅広い分野について諸外国と連携するため、経済連携協定を締結しています。その中の一環として、看護師や介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、一定期間(看護3年間、介護4年間)日本に滞在し、就労研修するための在留資格が「特定活動(16号から24号)」です。

 

受け入れ施設は、候補生が合格できるよう、研修制度など学習するための方策を策定しなければなりません。候補生が、看護師試験や介護福祉士試験に合格すると、「医療」や「介護」の在留資格に変更することができ、日本で就労を続けることができます。

関連ニュース

私、国際結婚します!

国際結婚をする場合、日本人同士の結婚と同じ部分、異なる部分があります。 今回は、国際結婚について、ご説明します。 情報:在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)   結婚の方式 […]

国際結婚

家族と暮らすための在留資格

  家族と暮らすための在留資格 外国人同士の家族が日本で暮らすための在留資格は、2種類あります。 ・家族滞在 ・永住者配偶者等 これらは、就労ビザや「永住者」などの在留資格を持った人の家族であることが審査の基準 […]

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る