在留カードの交付を受けた外国人は、市区町村の住民として、健康保険や年金などの加入義務があります。一方で、住民として、住民サービスを受けることができます。今回は、外国人が市役所等で行う手続きをご案内します。
住所登録・住民登録
外国人が、在留資格認定証明書を交付されて、日本に入国した際、空港などで在留カードを受け取ります。
しかし、その段階では、住所地は、「未定」と表記されます。
そのため、外国人は、できるだけ早く住居地を定めなければなりません。住居地を定めたのち、市役所等において住所の登録を行います。
その際は、「住民異動届」に必要事項を記入し、提出します。「住民異動届」の詳しい記入方法は、市役所等の窓口でお尋ねください。
同居親族の登録
外国人が家族とともに住民登録をする際、世帯主との続柄を証明する書類が必要です。
たとえば、続柄を証明する書類は、本国での結婚証明書や出生証明書です。ただし、それらの書類は、日本語訳と翻訳者の署名若しくは記名押印が必要です。
日本で婚姻や出生の届出をした場合は、受理証明書を使うことができます。
続柄を証明する書類がない場合、続柄には「同居人」と記載されます。
印鑑登録
日本では、不動産の契約や会社の設立などの際に市区町村の登録された印鑑や印鑑証明書が必要です。
誰でも印鑑登録ができるわけではなく、印鑑登録は15歳以上で登録しようとする市区町村に住民票登録をしている人に限ります。
また、どんな印鑑でもできるわけではありません。名前が英字表記の場合、英字で登録できます。また、姓のみ、名のみ、姓名、などの印鑑が登録できます。
中国や韓国などの漢字を使用する国の人で、在留カードに漢字氏名を付している人は、漢字での登録ができます。
市区町村に、カタカナ表記などの通称名を登録している場合は、カタカナや通称名の印鑑を登録することができます。
出典:大阪市:大阪市印鑑登録事務取扱要領 (…>市民局>要領) (osaka.lg.jp)
通称名登録
外国人が日本で生活するうえで、通称名を使用したい場合、市区町村に登録できます。通称名を登録すると、住民票や印鑑証明書に通称名が記載され、運転免許証には、本名と通称名が併記されます。
通称名を登録するには、一定期間、日常生活で通称名を使用していることを証明します。給与明細書、在学証明書、請求書等により証明しますが、2年ほどは、通称名を使用している期間が必要です。
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