「在留カード」はどういうカード? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
そもそも在留カードってなに?
在留カードは、日本に滞在する外国人(3か月以下の在留期間を付与された者等を除く)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。
在留カードの交付を受けた人は、身分証として在留カードを常時携帯しておかなければなりません。
在留カード不携帯の場合、20万円以下の罰金が科せられこともあります。
在留カードのチェックポイント
【在留カード・表】
在留カードには、名前、性別、国籍などの他に、在留カード番号が記載されています。在留カードが新しくなると、在留カード番号も変わりますので、雇用している外国人が新しい在留カードを受け取った際には、必ず確認してください。
【在留カード・裏】
外国人の住所が記載されています。外国人の住所変更は、市区町村において、転入届を提出する際、在留カードを提示してください。在留カードの裏面に、新しい住所が記載されます。市区町村で手続きをした結果は、数日以内に出入国在留管理局のシステムにも反映されます。
在留カードでわかること
今回は、赤枠の就労制限の有無についてのお話をしていきます。
【就労活動についての制限】
在留資格によっては、就労できない場合があります。雇用しようとする外国人の就労制限を確認しましょう。
①就労不可の場合(留学や家族滞在などの在留資格の方)
・原則就労できません。
「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」、「許可:資格外活動許可所に記載された範囲内の活動」のスタンプがあれば、制限の範囲内で就労することができます。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
②在留資格に基づく就労活動のみ可(技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方)
・在留資格を取得した際の同様の内容の業務に従事することができます。
・転職した際も、前職と同様の業務内容であれば、就労活動ができます。
③指定書により指定された就労活動のみ可(特定技能などの在留資格の方)
・指定書には、外国人が行うことができる活動内容が記載されています。外国人のパスポートに添付されています。指定書には、就労先企業名などが記載されている場合があります。その場合は、それに記載されている企業以外では就労できません。
・指定書を交付された外国人を雇用する場合は、必ず指定書を確認してください。外国人が指定書に記載のない活動をしていた場合、不法就労となります。
④就労制限なし(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの在留資格の方)
・就労時間や就労内容について、制限がありません。公序良俗に反しない範囲で、就労活動ができます。
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