在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。
技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。
今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」、「人文知識」について要件や具体的な仕事内容をご紹介します。
「国際業務」については、こちらの記事で紹介しています。
要件
①雇用契約等があること
日本の会社・法人、公的機関等と雇用契約や委任、委託、嘱託契約等を結んでいることが必要となります。
継続的な契約でなければならず、1回きりの業務委託や単発のイベントのための雇用契約は当てはまりません。
派遣や期間の定めのない契約も可能です。
②日本人と同等額以上の報酬を受けること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。
外国人であることを理由に給料を低く設定することはできません。
また、最低賃金は地域別、産業別に異なりますので気をつけてください。
③業務と学歴・経歴との関連性
従事しようとする業務と、大学等又は専修学校において専攻した科目が関連していることが必要となります。
・従事しようとする業務
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務…「技術」
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務…「人文知識」
単純な業務ではなく、学問的・体系的な知識を必要とする業務でなければなりません。
・学歴要件または実務経験、どちらかに該当する必要があります。
学歴要件
・大学で業務に関する科目を専攻して卒業していること。(大学であれば世界のどの大学でも可)
または、
・業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること。
実務経験
・業務について10年以上の実務経験を有し必要な知識を修得していること。
※ 外国人の方を雇用する会社についても受け入れのための準備があります。詳しくは後日ご紹介いたします。
仕事内容
「技術」「人文知識」の外国人は、どのような業務に就くことができるのか、それぞれ具体的に見てみましょう。
「技術」
技術開発者、システムエンジニア、設計、CADオペレーター、機械工学・電気技術者、建設業の施工管理等
いわゆる「理系」のお仕事として思い浮かぶものです。
「人文知識」
営業、企画、経理、総務、生産管理、金融専門職、広告・マーケティング業務、コンサルティング業務等
いわゆる「文系」のお仕事として思い浮かぶものです。
例えば、建設業の施工管理は建設工事の現場技術者を指揮監督したり、工事全体の進捗を管理する業務です。官公署へ提出する書類の作成、設計会社や施主との打ち合わせも行います。注意しなければならない点は、建設現場で実際に建設作業を行うといった単純労働は認められないということです。
また、就業場所において、申請人(外国人)の担当する業務につき、充分な仕事量があるかも問題となります。
前述のように、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも注意してください。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」、「人文知識」について要件や具体的な仕事内容の紹介でした。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」について要件や具体的な仕事内容は、こちらの記事で紹介しています。
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