在留資格「技・人・国」の「国」とは?

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。

技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。

今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」について要件や具体的な仕事内容をご紹介します。

「技術」「人文知識」については、こちらの記事で紹介しています。

 

要件

①雇用契約等があること

日本の会社・法人、公的機関等と雇用契約や委任、委託、嘱託契約等を結んでいることが必要となります。

継続的な契約でなければならず、1回きりの業務委託や単発のイベントのための雇用契約は当てはまりません。

派遣や期間の定めのない契約も可能です。

 

②日本人と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。

外国人であることを理由に給料を低く設定することはできません。

また、最低賃金は地域別、産業別に異なりますので気をつけてください。

 

③業務と実務経験

従事しようとする業務実務経験どちらにも該当する必要があります。

 

・従事しようとする業務

 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

 ※ ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。この場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち「人文知識」に該当します。

 

・実務経験

 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有していること。

 

 

※ 外国人の方を雇用する会社についても受け入れのための準備があります。詳しくは後日ご紹介いたします。

 

 

仕事内容

「国際業務」の外国人は、どのような業務に就くことができるのか、具体的に見てみましょう。

「国際業務」

翻訳、通訳、語学学校の講師、服飾デザイナー、インテリアデザイナー、商品開発等

 

外国人特有の感性、外国人に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務や、外国の社会、歴史、伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とする業務と考えてください。

 

また、就業場所において、申請人(外国人)の担当する業務につき、充分な仕事量があるかも問題となります。

前述のように、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも注意してください。

 

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」について要件や具体的な仕事内容の紹介でした。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」「人文知識」について要件や具体的な仕事内容は、こちらの記事で紹介しています。

次回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人の方を雇用する会社の受け入れ準備についてご紹介します。

 

 

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