在留資格「特定活動46号」

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特定活動46号

出典:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン | 出入国在留管理庁

特定活動とは、

在留資格の中でも、就労することを目的としたもののうち、個々の外国人の状況に応じて活動が指定される在留資格です。

 

主なものに、

EPA介護福祉士候補生

アマチュアスポーツの選手

就職活動中の留学生

などがあり、外国人の状況に合わせた在留資格が付与されます。

 

その中でも、今回は、特定活動46号をご紹介します。

 

日本の大学等を卒業した留学生は、多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では接客業を行うことができません。

 

そのため、例外的に、接客業を行うことを認める在留資格が「特定活動46号」の在留資格です。

 

条件は、

 ・日本の大学を卒業していること

 ・日本語能力試験N1に合格していること

 

これらの条件を満たしている場合、接客業を行うことができます。

 

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