外国人の方が、会社などの所属機関について下記の場合に、届出が必要です。
①現在活動している機関が消滅した場合、名称、所在地が変更した場合
②現在の活動を行っている機関から離脱した場合
③新たな機関へ移籍した場合
④現在の活動を行っている機関から離脱と同時に新たな機関に移籍した場合
出典: 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A | 出入国在留管理庁
Q&A
Q 転職と同時に在留期間更新許可も受けました。届出は必要ですか。
A 届出は必要です。在留期間更新許可を受けていても、転職に係る届出は必要です。
Q 転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。
A 届出は不要です。在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。
Q 所属機関は変わりませんが、契約内容が変わりました。届出が必要ですか。
A 届出は不要です。契約内容の変更については、届出は不要です。
Q 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも数日間働くことになりました。届出は必要ですか。
A 届出は不要です。
Q 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになりました。届出は必要ですか。
A 届出が必要です。ダブルワークや別の会社を設立したことにより、所属機関が2か所以上になる場合は、別の会社への移籍の届出をお願いします。
Q 他の機関に出向することになりました。届出は必要ですか。
A 届出が必要です。
Q 派遣会社は変わらず、派遣先が変わりました。届出は必要ですか。
A 届出が必要です。
Q 同じ所属機関の別支店に勤務先が変わりました。届出は必要ですか。
A 届出は不要です。
Q 所属機関の、グループ会社へ異動になりました。届出は必要ですか。
A 届出が必要です。
Q 現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。
A 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。
Q 所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になりました。届出は必要ですか。
A 中長期在留者の所属が新しい会社に異動する場合は、活動機関からの離脱及び移籍の届出が必要です。
Q 所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡されました。届出は必要ですか。
A 中長期在留者の所属が別の会社に異動する場合は、活動機関からの離脱及び移籍の届出が必要です。一方で、中長期在留者の所属が変わらない場合は、届出は不要です。
Q 高度専門職1号ハの在留資格を有していますが、どのような場合に届出が必要ですか。
A 活動機関から離脱した場合には、離脱の届出が必要です。また、高度専門職1号の在留資格をお持ちの方は、所属機関が法務大臣によって指定されるため、転職して所属機関が変わる場合は在留資格変更許可申請を行う必要があります。
他方で、主たる活動を行いながら、指定された会社以外に子会社を設立して経営するような場合は、届出不要です。
Q 高度専門職2号(ハ)の在留資格を有していますが、どのような場合に届出が必要ですか。
A 所属する活動機関に変更(消滅、名称変更、所在地変更、離脱、移籍)があった場合には、届出が必要です。高度専門職2号の在留資格をお持ちの方は、所属機関が2か所以上になる場合がありますので、その際は全ての所属機関について届出を行ってください。
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