戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
令和7年5月26日に、改正戸籍法が施行されます。
この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
振り仮名が記載されるまでの流れは以下のとおりです。
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市区町村から、郵便でご自宅宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
2.振り仮名を市区町村長に届出(令和8年5月25日まで)
改正法の施行日から1年以内に限り、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された振り仮名に誤りがあった場合は、必ず、正しい振り仮名の届出をしてください。
届出は、マイナポータルによるオンライン届出のほか、市区町村窓口や郵送で行うことができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
振り仮名の届出をした場合は、届け出た振り仮名が記載されます。
届出をしなかった場合には、通知のとおりに戸籍に記載されます。
詳細は、法務省ホームページの特設サイトをご確認ください。
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