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興行ってどんな在留資格?
(基準1号)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行に係る活動を行う外国人のための在留資格
ただし、以下のうち一条件で行われるものに限る
・国、地方公共団体や学校などで行われるもの
・文化交流の目的で、国地方公共団体の援助を受けて設立された機関が開催するもの
・敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
・客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で行われるもの(ただし、営利目的ではない機関が運営するもの、または客席の収容人数が100人以上であるもの)
・興行によって得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり、かつ、在留期間が30日以内であるもの
例:ライブに参加する外国人歌手やダンサー
(基準2号)
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする外国人のための在留資格
例:試合に出るボクシング選手やサッカー選手
(基準3号)
商品又は事業の宣伝に係る以下の活動を行おうとする外国人のための在留資格
・放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作に係る活動
・商業用写真の撮影に係る活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
例:映画の撮影やテレビ番組に参加する俳優、タレント
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