国際結婚をする場合、日本人同士の結婚と同じ部分、異なる部分があります。
今回は、国際結婚について、ご説明します。
情報:在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
結婚の方式
結婚の方式は、2種類あります。外国の方式で婚姻する場合、日本の方式で婚姻する場合があります。
〇外国式の婚姻手続きをする場合
国によって違いはありますが、一般的には、
日本人:パスポート、婚姻要件具備証明書(独身証明書)、戸籍謄本
外国人:外国人の国の規定による書類
が必要です。
日本から海外に証明書類を持ち込む場合は、外務省認証、領事認証などが必要となります。
役所から提出された書類をそのまま持って行っても使えない場合があるので、ご注意ください。
この手続きの後、婚姻証明書を受け取りましょう。
外国の婚姻証明書を日本の市役所等に届け出ることで、日本の戸籍に記載されます。
その際、婚姻の項目に「〇〇国の方式による」との文言が記載されます。
〇日本式の婚姻手続きをする場合
日本人:戸籍
外国人:パスポート、婚姻要件具備証明書
日本式の場合は、結婚の証人が2名必要です。外国籍の方が結婚の証人となることもできます。
これにより、日本人は、新たな戸籍を作成します。
(すでに戸籍筆頭となっている場合は、新たな戸籍が作成されることはありません)
その後、婚姻届受理証明書を取得してください。
外国の領事館、大使館等に婚姻届受理証明書を届け出ることで外国でも婚姻の届け出を行うことができます。
婚姻要件具備証明書とは
名称は、国によって様々です。
「独身証明書」「未婚姻証明書」、「結婚していないことの宣言書」という場合もあります。
【日本の独身証明書】【中国の婚姻要件具備証明書】
日本と外国のどちらの方式で結婚するのが良い?
私と配偶者のどちらの国で婚姻の手続きをするべきか、という質問をよく受けます。
しかしながら、どちらの国が良いということは言えません。
結婚の方式をどちらで行うかによって、相続や離婚など、今後の生活に影響がある場合があります。
就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。
関連ニュース
婚姻届の書き方(外国人の場合)
今回は、婚姻届の書き方についてご説明します。 お住まいの市役所において、婚姻届を受け取ってください。多くの場合、記載例が添付されています。ただし、添付書類に関する説明は、日本人同士の婚姻の場合 […]
在留期間の更新
いつも新行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。 在留期間の更新許可申請は、在留期限の3か月前から在留期限日までに最寄りの出入国在留管理局に提出してください。 在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 […]
会社設立後のいろいろな手続き
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 会社を設立したあと、いろいろな手続きが必要です。 ①税金と②社会保険と③労働保険について説明していきます。 ①税金について […]