外国人の方を雇用する際には必ず「在留カード」の確認を!
不法就労は法律で禁止されています。
「在留カード」を所持していない外国人の方は不法就労者となり、本人だけでなく事業主も処罰の対象になります。
不法就労とは?
1.不法滞在者や退去強制されることがすでに決まっている人が働くケース
2.出入国管理庁から働く許可を受けていない(就労ビザを持っていない)のに働くケース
3.出入国管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
注意しよう
注意1.不法就労助長罪
不法就労をさせたり、不法就労を斡旋したものは
⇒3年以下の懲役または300万円以下の罰金「知らなかった」場合も処罰の対象です。
注意2.退去強制の対象
不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業者に対して
⇒当該外国人を行政手続きにより日本の領域外に強制的に退去
注意3.届出の不備・虚偽
雇い入れ又は離職についてハローワークへの届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたものは
⇒30万円以下の罰金
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