ペットフードの輸入について

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ペットフードの輸入について

情報元:ペットフードの安全関係:農林水産省 (maff.go.jp)

 

愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月1日から、農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。

ペットフード安全法の概要

農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造、輸入または販売は禁止されます。

犬と猫のペットフードが対象になります。

総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど
犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの(動物用医薬品等は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律によって規制されますので、本法の対象外です。)

規制の対象になる例規制の対象にならない例
総合栄養食(主食タイプ)医薬品
一般食(おかずタイプ)おもちゃ
おやつペットフードの容器
スナックまたたび
ガム猫草
生肉店内で飲食されるフード
サプリメント調査研究用のフード
ミネラルウォーター 

ペットフード安全法では次の5項目の日本語表示が義務化されています。

1.名称・・・日本語で表示されている。
・犬用または猫用であることがわかるペットフードの商品名である、または商品名からは犬用か猫用かわからないが、一括表示欄などから犬用か猫用かわかる 

2.賞味期限・・・項目名「賞味期限」が日本語で記載されている
・年月日または年月で表示されている
・月は数字または日本語で表示されている、または英語表記だが、わかりやすい説明がある 

3.原材料名・・・項目名「原材料名」または「原材料」が日本語で記載されている
・原則、使用した全ての原材料(添加物を含む)が日本語で記載されている 

4.原産国名・・・日本語で項目名「原産国名」または「原産国」が記載されている
・原産国が日本語で記載されている
・実質的な変更をもたらす最終加工工程を完了した国が記載されている

5.事業所名及び住所・・・表示内容に責任を持つ日本の事業者が、事業者種別とともに記載されている
・事業者の種別は、製造業者、輸入業者、販売業者、製造者、輸入者、販売者のいずれかが記載されている
・事業者の名称が日本語で表示されている
・事業者の住所が日本語で表示されている

届出が必要な事業者は?

法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、それらの行為を行う前に届出が必要です。

(1)販売用ペットフードの製造業者

日本国内で販売用ペットフードの製造の全部又は一部を行う業者が対象となります。なお、製造する販売用ペットフードの全てを輸出する場合であっても、対象となります。

製造業者として届出を要する業者製造業者として届出を要しない業者
原材料を自ら購入して加工を行い、販売用に包装を行う業者国外でのみ製造する業者
他の業者が製造したペットフードの粒などを単品で、又は混合して、販売用に包装を行う業者原材料の生産のみを行う業者
他の業者から委託を受けて、製造を行う業者自らは製造を行わず、他の業者に委託して、製造を行わせる業者
人用の食品(煮干、ボーロなど)を容器に入れて、販売用ペットフードとして製造する業者ラベル貼付け、容器包装の補修・補強、セット組みなど流通加工のみを行う業者
製造・輸入されたペットフードを小容量製品など他の種類の販売用ペットフードとするための一連の包装作業を行う業者ドッグカフェやペットホテルなど、製造(調理)した店舗内等でペットに与えるペットフードのみを製造する業者
製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、小分けし、包装した上で販売する業者製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りの状態(持ち帰りのための簡易包装を含みます。)で販売する業者

(2)販売用ペットフードの輸入業者

日本国内に販売用ペットフードを輸入する業者が対象となります。なお、輸入するペットフードの全てを輸出する場合であっても、対象となります。

輸入業者として届出を要する業者輸入業者として届出を要しない業者
日本国内で販売するために、海外の自社工場で製造されたペットフードを輸入する業者原材料のみを輸入して、国内で製造を行う業者
いわゆる海貨業者等で輸入通関業のみを行う業者
海外で製造又は販売されているペットフードをバルクや容器包装に入れられた状態で輸入する業者輸入者の委託を受けて、輸入された販売用ペットフードを取り扱う運送業・倉庫業のみを行う業者
販売者の委託を受けて海外で製造又は販売されている販売用ペットフードの輸入を代行する業者で、通関に際し貨物の輸入者とならない業者

帳簿の備付け

ペットフードの輸入、製造または卸売を行う事業者は、輸入、製造及び販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載、あるいはコンピュータで記録し、2年間保存する必要があります。

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