うっかり失念にご用心!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

 当事務所には少なからず医療法人のお客様がいらっしゃり、そのほとんどが12月決算です。
(大阪では6月と12月決算の医療法人さんがほとんどです。)

byouin

 

 医療法人さんは認可事業なので、決算期には税務申告のほかに主務官庁( 大阪なら大阪府や大阪市) に決算の報告をし、資産総額変更を登記することが義務化されています。

 

 そして、毎年 年末になると必ず医療法人さんから
「登記せなあかんみたいやけど、ぜんぜんしてへんねん。」とか
「大阪府からなんか通知が来てんけど、ちょっとみて」などの
ご相談が寄せられます。

 

 isha

 

 一度お気軽にご相談くださいませ。

 

※登記を怠ったり報告を失念していると、過料を課せられるなど不利益がありますので、ご注意ください。

 

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る