当事務所には少なからず医療法人のお客様がいらっしゃり、そのほとんどが12月決算です。
(大阪では6月と12月決算の医療法人さんがほとんどです。)
医療法人さんは認可事業なので、決算期には税務申告のほかに主務官庁( 大阪なら大阪府や大阪市) に決算の報告をし、資産総額変更を登記することが義務化されています。
そして、毎年 年末になると必ず医療法人さんから
「登記せなあかんみたいやけど、ぜんぜんしてへんねん。」とか
「大阪府からなんか通知が来てんけど、ちょっとみて」などの
ご相談が寄せられます。
一度お気軽にご相談くださいませ。
※登記を怠ったり報告を失念していると、過料を課せられるなど不利益がありますので、ご注意ください。