職業柄、良く出張があるのですが本当に予約が取りにくいです。
海外からの観光客が増えているからという報道も良く耳にしますが
大阪に出張に来られた方も口々に、淀屋橋や本町周辺でも、安いビジネスホテルが何軒かあったのだが、最近は早々に予約で埋まっていて困る。 と聞いています。
そんな情勢を受けてか、ホテル営業を考えている方も増えてきました。
小規模宿泊施設(簡易宿所)を開設するにはどんなことが必要なのでしょうか。
1.開設に必要な許認可の確認
宿泊施設の開設には、旅館業許可が必要ですが、それ以外にも建築基準法、消防法などの制限があります。
許認可等 | 根拠法令 | 担当 |
旅館業営業許可 | 旅館業法 | 保健所 |
建築確認済証 検査済証 用途変更 | 建築基準法 都市計画法 | 建築指導室(大阪府) 都市計画局(大阪市) |
消防法令適合通知書 | 消防法 | 消防本部、消防局、消防署 |
飲食店営業許可 | 食品衛生法 | 保健所 |
風俗営業許可等 | 風適法 | 警察署 |
※このほかにも、営業の場所、内容により様々な法令が関係しますので、保健所等でご確認ください。
2.営業場所の確認
各市町村は都市計画を定めており、旅館業を営める地域は限定されています。
大阪市では、下記の6つの地域で営業可能です。
◆第一種住居地域(床面積3,000平方メートル以下)
◆第二種住居地域
◆準住居地域
◆近隣商業地域
◆商業地域
◆準工業地域
このほか、学校などの保護施設からおおむね100メートル以内で開業する場合には、教育委員会等への照会があります。
3.宿泊施設の整備
【旅館業法について】
旅館業法上、宿泊施設は「旅館」「ホテル」「簡易宿所」「下宿」に分けられます。
簡易宿所と旅館、ホテルの構造設備の基準(大阪市)
簡易宿所 | 旅館 | ホテル | |
定義 | 多人数を共用する構造と 設備を主とする施設 | 和室の構造と設備を主とする施設 | 洋室の構造と設備を主とする施設 |
客室 床面積 | 1客室4.9㎡以上 かつ 客室延床面積合計33㎡以上 | 洋室9㎡以上 (出入口と窓は鍵がかけられる構造) 和室7㎡以上 | 洋室9㎡以上 (出入口と窓は鍵がかけられる構造) 和室7㎡以上 |
1人 当たりの 床面積 | 1.6㎡以上 | 和室 3.3㎡以上 洋室 4.5㎡以上 | 和室 3.3㎡以上 洋室 4.5㎡以上 |
客室数 | 規定なし | 5室以上 ※和室の数は総数の2分の1以上 | 10室以上 ※洋室の数は総数の2分の1以上 |
客室の 構造 | 採光上有効な窓宿泊者が自由に開閉できる出入口 など | 採光上有効な窓 宿泊者が自由に開閉できる出入口 など | |
玄関 帳場等 | 面接に適する玄関帳場 出入りを直接確認できる など | 面接に適する玄関帳場 出入りを直接確認できる 原則1か所1.8メートル以上の長さの受付台 など | |
玄関 | 自由に出入りできる玄関 | ||
ロビー | 規定なし | 規定なし | 玄関帳場等に面した位置に設けること など |
食堂 | 需要を満たすことのできる広さ | ||
便所 | 適当な数 | 適当な数 | 水洗式かつ便座式のもの 共同の場合は男女別 |
入浴 施設 | 近隣に公衆浴場がある場合などを除き、適当な規模 | 近隣に公衆浴場がある場合などを除き、適当な規模 | 洋式の浴室またはシャワー室 |
〈簡易宿所の客室について〉
※既存建物を活用する場合
既存建物を活用して宿泊施設にする場合には、建築基準法上の用途変更の手続きが必要になります。
まとめ
利用者側で考えると宿泊施設の不足や宿泊費の高騰は困りものです。
「こんなものがあったらいいのにな」を解決すると、ビジネスチャンスに繋がる事ってよくありますよね。
あなたの計画を是非実現につなげてください。
お困りごとがありましたら、お気軽に新行政書士事務所にご相談ください。