大阪府 中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

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中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、幅広く事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給します。

本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
「月次支援金」を受給されていない方は、まずは
「月次支援金」の申請を行ってください。

【参考】国の「月次支援金」 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

対象者

大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等

※ 「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。

要件

国の「月次支援金」(今年4~8月分のいずれか)を受け取っている中小法人・個人事業者等

《対象外》 営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金の支給対象者及び酒類販売事業者支援金の受給者

他の都道府県が実施している国の「月次支援金」への上乗せの支援金を受給された事業者

支給額

中小法人等50万円
個人事業者等25万円

(1事業者に対し1回の支給)

申請期間

令和3年11月5日(金曜日)から12月24日(金曜日)まで

一時支援金支給までの流れ

1.国から「月次支援金」を受給します。

2.大阪府で「一時支援金」を申請します。

3.大阪府から「一時支援金」が支給されます。

申請方法等

詳細の公表時期、申請受付の開始ともに、現在検討中であり、決定し次第、発表
いたします。

【参考】大阪府ウェブページ https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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