入管法が改正されました。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略で、
出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令です。

平成26年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第74号)が可決・成立し、
平成26年6月18日に公布されました。

nyukan2015

主な改正点は、次の4点です。

1) 「高度専門職」の新設
2) 「投資・経営」→「経営・管理」へ
3) 「技術」、「人文知識・国際業務」
   →「技術・人文知識・国際業務」に統合
4) 「留学」の対象が小学生以上に

 

1) の「高度専門職」は、高度人材外国人を受け入れるため、高度専門職第1号と第2号という資格が創設されました。第1号の場合は在留期間が5年となり、2号に移行すると在留期間が無制限となります。

2) の「経営・管理」は、外国資本との結びつきをなくし、国内資本の企業の経営管理を行うことができるようになりました。また、在留期間4カ月を創設し、起業準備活動を行えるようになりました。これにより住民登録ができるため、株式会社等の登記までの間に銀行口座を開設できるようになりました。

3) の「技術・人文知識・国際業務」は、理系文系の区別をなくし、様々な職種に就くことが可能になりました。
これまでは、たとえば、理学部の卒業者は営業職に就くことは認められていませんでしたが、どんな職種でもいいことになります。
(ただし、単純労働は認められていません。)

4) の「留学」については、これまでは大学生や高校生などが対象でしたが、小学生や中学生まで対象が広がりました。当然、小・中学生が単独で生活することは難しいので、寮や日本にいる親族など留学生を監護する方が必要です。今のところ留学生の親が一緒についてくることは想定されていないようです。
 
 以上、簡単ではございますが、改正点をご紹介させていただきました。
詳細を確認したい、気になることがあるなど、どんなささいなことでもご相談いただければ幸いです。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る