民間金融機関による信用保証付融資について
セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円) とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8 億円)で借入債務の100%を保証。 ※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億 円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 ※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基 準の運用を緩和
※4号の対象地域及び5号の対象業種は?
SN4号:3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
SN5号:5月1日より全業種を指定しました。
※ご利用手続の流れ(4号・5号)
①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き 融資の申込みをしてください。
危機関連保証
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏 まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(借入債 務の100%を保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減 少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億 円)を措置。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証別枠を確保
※ご利用手続の流れは前ページのセーフティネット保証と同様です。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
実質無利子・無担保融資
【対象要件】
国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4 号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせ ば、保証料・利子の減免を行います。
売上高▲5% | 売上高▲15% | |
個人事業主 (事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ) | 保証料ゼロ・金利ゼロ | |
小・中規模事業者 (上記除く) | 保証料1/2 | 保証料ゼロ・金利ゼロ |
【融資上限額】 4,000万円
【補助期間】 保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
【融資期間】 10年以内 【うち据置期間】 最大5年
【担保】 無担保
【保証人】 代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば 不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)
【既往債務の借換】 信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質 無利子融資への借換が可能。
詳しくは、経産省HPコロナウィルス関連まで