本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

<出典:出入国在留管理庁HP>
コロナによって、自分の国や居住地に帰ることができなくなり、日本での生活が難しくなっている外国人の方に対して,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることにしました。
以下要件に当てはまっている人は、地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行えるようになります。
要件
・現在有している在留資格で就労をすることができないこと
・帰国が困難であること
・在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など,帰国
するまでの生計維持が困難であること
提出書類
・資格外活動許可申請書
・帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確
認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
・理由書