日本国民でない方(以下「外国人」という)がご本人の希望により日本の国籍を取得して、日本の国民となること帰化(きか)と言います。
帰化をするには、法務大臣の許可が必要です。
新行政書士事務所では、外国人の方の在留・帰化申請のご相談を承っております。
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帰化申請して日本国籍をGET!
日本国民でない方(以下「外国人」という)がご本人の希望により日本の国籍を取得して、日本の国民となること帰化(きか)と言います。帰化の手続きをすることによって、日本の国籍を取得することができます。帰化をするには、法務大臣の許可が必要です。新行政書士事務所では、外国人の方の在留・帰化申請のご相談を承っております。
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帰化申請に必要な条件
帰化申請を行うためには、申請を行う人(ご本人)が次の条件を全て満たしている必要があります。 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条1項1号) 日本に来てから5年以上経過したことが必要です。また「引 […]