勤務先などから取得しなければならない書類は、下記の他にも、法務局の指示により添付書類が追加されることがあります。
新行政書士事務所では、帰化申請に必要な書類の取得、作成から提出まで、しっかりお手伝いします。困ったことがあればご相談ください。
給与所得の源泉徴収票、源泉徴収簿及び納付書
直近の1年分が必要となりますが、親族が経営している会社・事業所に勤めている場合は直近の3年分が必要になる場合もあります。
所得税の確定申告書、又は決算報告書の写し
以下のいずれかにあたる場合には、提出が必要になります。
■ サラリーマンで2箇所以上の勤務先から給与をもらっている人
■ サラリーマンでも自分で確定申告をしている人
■ 個人事業主 事業経営者のその他の必要書類 事業経営者の場合、さらに以下の書類が必要となります。
事業経営者のその他の必要書類
事業経営者の場合、さらに以下の書類が必要となります。
法人の登記事項証明書
法人を経営している場合、法人の登記事項証明書を提出する必要があります。
営業許可書や許認可証明書
許認可の必要な事業の場合には、許可証の写しや許可証明書を提出する必要があります。
会社所有の「不動産登記事項証明書」、又は賃貸借契約書
会社が所有者となっている土地や建物がある場合には、土地・建物の不動産登記事項証明書、会社が事務所を借りている場合には賃貸借契約書の写しなどを提出します。
その他
わからないことがあれは新行政書士事務所に相談ください。
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