在日大使館で入手手続きが可能な書類もありますので、確認すると良いと思います。
新行政書士事務所では、帰化申請に必要な書類の取得、作成から提出まで、しっかりお手伝いします。困ったことがあればご相談ください。
本国法によって行為能力を有すること(成人であること)の証明書
母国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令や申請者の年齢を証明したもので、原則として母国の官公署(役所)が発効したものを提出する必要があります。
※一定の条件を満たしている場合には提出が免除される場合があります。
国籍証明書
母国の官憲または在日大使館の発行する国籍証明書を、翻訳者記載の「翻訳文」とともに提出します。
母国の戸籍・除籍謄本
申請者本人の父母、配偶者がいる場合は配偶者の父母の記載のあるものが必要です。翻訳者名記載の「翻訳文」とともに提出します。
旅券(パスポート)の写し
旅券(パスポート)を所持している人は、旅券の写しを提出する必要があります。スタンプ・消印のあるページの全ての写しを提出します。
日本の国籍を取得することによって、本国の国籍を失うことの証明書
大半の国では必要ありませんが、国籍取得後でなければ自国の国籍を失うことができない国(ニュージーランドなど)や未成年が国籍を失うことを認めていない国(ブラジルなど)からの帰化を希望される方の場合に必要になります。
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