帰化申請を行うためには、申請を行う人(ご本人)が次の条件を全て満たしている必要があります。
住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条1項1号)
日本に来てから5年以上経過したことが必要です。また「引き続き」ですので長期間日本を離れたり、ひんぱんに出入国を繰り返している場合は認められません。
※日本人の実子、日本人の配偶者、日本人であった方、一定条件の日本人の養子の方などは5年をまたずに申請できることがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
能力条件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条1項2号)
申請者が満20歳以上であり、かつ本国の法律でも成人になっていることが必要です。また「行為能力を有する」とは単独で有効な法律行為をなしうることで、これを有さない者としては代表的なもので「未成年者」があります。ただし未成年者であっても、親権者(親)と一緒に帰化申請した場合などはこの条件は免除されます。詳しくは当事務所までご相談ください。
素行条件:素行が善良であること(国籍法第5条1項3号)
犯罪歴や所得税や法人税、住民税などの納税の状況、金銭の借入の状況や、交通違反歴などが総合的に判断されます。特に大きな犯罪や破産をしたことがある方は当分の間は申請を待たれた方がよいと考えます。
生計条件:自己又は生計を一緒にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
ご本人だけでなく一緒に暮らすご家族単位でお考えいただき、普通の生活をおくることができるのであれば問題ありません。
国籍条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第5条1項)
日本は、二重国籍(日本の国籍と母国の国籍を同時に持つこと)を認めていないため、帰化して日本国籍を取得すると、母国の国籍の喪失手続きを行わなければなりません。
詳しくはお問い合わせください。
思想条件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第5条1項6号)
テロ行為を企てるなどの危険な思想を持っていないことが必要です。またマフィアや暴力団のような団体に所属していた、あるいは現在も所属している場合も申請できません。
日本語能力条件:ある程度の日本語の読み書き能力や聞き取り能力を持っていること
目安としては小学校3年生程度の日本語能力があればよい、とされています。特に、法務局に提出する「動機書」は申請者本人が日本語で書かなければならないため、この「動機書」を書くことができる程度の日本語はマスターしましょう。
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