帰化申請のお問い合わせからご依頼まで

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当事務所では、帰化、永住許可、在留資格の認定・変更・期間更新、在留特別許可の申請手続きについて、初回無料相談を行っております。

帰化申請は標準処理期間が定められていません。申請書の受理から許可されるまでには一応の目安として当事務所では7ヶ月~8ヶ月としていますが、それ以上かかる場合もあります。
また入管業務については審査基準や標準処理期間は定められていますが、申請内容によりそれぞれ違います。
ご不明な点や不安があれば、新行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせからご依頼まで

お問い合わせからご依頼までの流れをご紹介します。
詳しい内容については、お気軽に当事務所までご相談ください。

    • Step1 当事務所へご連絡

      まずは当事務所までご連絡ください。電話、メールどちらでも受け付けております。
      その際「ホームページをみた」と言っていただきますと、素早い対応が可能となります。面談する日程を調整いたします。

  • Step2 行政書士との面談の実施

    帰化や永住許可の手続き等でお困りのことを、何でもお気軽にお話し下さい。親身にお話を伺い、相談者様に分かりやすい方法をご提案させていただきます。
    秘密厳守!親身に対応!契約を強制するようなことはありません!

  • Step3 手続きについてご説明

    帰化や永住許可などの手続きについて、当事務所のサポート内容をご説明させていただきます。
    もちろん、無理にご契約していただく必要はありませんので、ご安心下さい。

  • Step4 申請の代行委任契約

    当事務所と業務委任契約を結んでいただきます。

  • Step5 実際の手続き)

    書類作成など、実際の業務を始めます。

  • Step6 手続き終了・費用お支払い

    すべての業務が完了いたしましたら、報酬をお支払いいただきます。

初回のご相談は無料です!新行政書士にご連絡ください
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帰化申請して日本国籍をGET!

日本国民でない方(以下「外国人」という)がご本人の希望により日本の国籍を取得して、日本の国民となること帰化(きか)と言います。帰化の手続きをすることによって、日本の国籍を取得することができます。帰化をするには、法務大臣の許可が必要です。新行政書士事務所では、外国人の方の在留・帰化申請のご相談を承っております。

帰化申請に必要な条件

帰化申請を行うためには、申請を行う人(ご本人)が次の条件を全て満たしている必要があります。 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条1項1号) 日本に来てから5年以上経過したことが必要です。また「引 […]

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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