留学生のアルバイトを採用されるときは

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 こちらをお読みのみなさまの中には、留学生を採用した、または、採用を考えている方もいらっしゃるとおもいます。

 留学生が日本で就職する時には、在留資格を「留学」から何らかの働くことのできる資格に変更しなければなりません。日本では3月卒業、4月入社が一般的で、この時期に申請が集中し、通常の時期よりも審査に時間がかかるケースが多いようです。

 

 ここで、採用されるときの注意点として、留学生は基本的には日本ではアルバイトを含めて働くことができなくて、入国管理局から許可を得てから働くことができます。

 ただし週に28時間以内で1日4時間以内という制限があります。これを超えて働いていると、期間更新ができなくなり、本国に戻ることになります。

 在留資格の変更の時も、上記の基準を超えて働いていると変更できず、在留許可が取り消しになることもあります。

 

 採用されるときには、留学生のアルバイトの状況を確認されることをお勧めします。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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