最近とりざたされている外国人の雇用について、注意点をあげさせていただきます。
外国人雇用のポイント
日本に滞在する外国人には、その目的に応じて何らかの在留資格が与えられます。観光客には「短期滞在」、経営者には「投資経営」、留学生には「留学」などです。在留資格は現在27種類あり、この中には働いてはいけないものがあります。先にあげた「短期滞在」と「留学」は働くことができないものです。
外国人を雇用する際には、在留カードで就労可能なのかを確認してください。たとえば、留学生をアルバイトとして雇うのであれば、その方が「資格外活動許可」を取得しているか確認してください。手続きは比較的容易ですので、取得していなければ、すぐに入国管理局で手続きしてもらってください。
安易に就労可能な在留資格を持っていない外国人を雇用してしまった場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金など厳しい刑に処せられます。
在留カードの見方は入国管理局のホームページに掲載されていますが、当事務所にご連絡いただいてもご確認いただけます。