最大100万円!新型コロナの影響を乗り越えるための販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金について
持続化補助金とは?
小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
現在「一般型」と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの「コロナ特別対応型」の2種類があります。
補助金の対象となる事業者の範囲は?
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
小規模事業者の定義
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
補助金の上限、補助率は?
一般型 | コロナ特別対応型 | |
補助上限額 | 50万円 | 100万円 |
補助率 | 2/3 | A.サプライチェーンの毀損への対応2/3 灯対面型ビジネスモデルへの転換3/4 テレワーク環境の整備3/4 |
対象となる事業や補助対象経費は?
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
①経営企画書・補助事業計画書の作成
②地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているか等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等の作成・交付を依頼
③送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
④日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定
⑤(以下、採択の場合)交付決定後、販路開拓の取り組み実施
⑥所定の期限までに実施報告書等の提出
⑦日本商工会議所による報告書等の確認
⑧報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第、
補助金を請求・受領(精算払い)
※①、②、⑤は商工会議所の指導・助言を受けることができます。
公募に申請される際の書類一覧
【単独申請の場合】
提出物 | 備考 |
①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)【必須】 | 原本1部 |
②経営計画書兼補助事業計画書① (様式2-1)【必須】 | 原本1部 |
③補助事業計画書② (様式3-1)【必須】 | 原本1部 |
④事業支援計画書(様式4)【必須】 | 原本1部 |
⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】 | 原本1部 |
⑥電子媒体(CD-R・USBメモリ等)【必須】 | 1つ ※電子媒体に必要事項を記入した以下のデータを全て入れること 同表①、②、➂、⑤ ◇電子データは押印前のもので構いません。 ◇電子データは、様式ごとにファイルを分けて、それぞれ名前を付けて保存してください。 ◇電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行います。 |
法人の場合 ⑦貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】 | 写し1部 ◇損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))を提出してください。 ◇決算期を一度も迎えていない場合は不要です。 ◇共同申請の場合には、各社の貸借対照表等を提出してください。 |
個人事業主の場合 ⑦直近の確定申告書【必須】 | 写し1部 ◇決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることがわかる開業届を提出してください。 ◇開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書を提出してください。 ◇確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出してください。 ◇電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください ◇共同申請の場合には、各社の申告書を提出してください。 |
特定非営利活動法人の場合 ⑦貸借対照表および活動報告書(直近1期分)【必須】 | 写し1部 ◇決算期を一度も迎えていない場合のみ、⑦⑨に代えて、「公益法人等収益事業開始申告書」の写しを提出してください。 ◇開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、法人税確定申告書(受付印有り)を提出してください。 ◇確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、 「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出してください。 ◇電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。 |
⑧現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書【必須】 | 原本1 申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本) |
⑨法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および所得の簡易計算(直近1期分)【必須】 | 写し1部 ◇決算期を一度も迎えていない場合のみ、⑦⑨に代えて、「公益法人等収益事業開始申告書」の写しを提出してください。 ◇開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、法人税確定申告書(受付印有り)を提出してください。 ◇確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出してください。 ◇電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。 |
お問い合わせ・書類一式のご提出先
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 電話:03-6447-2389 *尚、書類の持参・ご相談のために訪問されてもご対応いたしかねます。 *お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願い申し上げます。 問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30 (土日祝日、年末年始の休業日を除く。) |
こちらの記事は、日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金.を参照しています。
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