「在留資格変更」はお早めに!

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外国人留学生の採用が決まったら

在留資格変更」はお早めに!

4月入社に向けて入国管理局は繁忙期に

通常、審査期間は30日から45日程度ですが、当事務所では昨年最大4か月待たされた事案がありました。

4月の業務開始に間に合わない!」という事態にならないためにも、できるだけ早く変更許可申請をされることをおすすめします。

就労できる在留資格は19種類

多くの場合は、最も一般的な就労ビザ「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当てはまります。

「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格を変更すると、アルバイトは一切できなくなります

卒業後も就職活動を続ける場合は

「特定活動(継続就職活動)」ビザに変更することが必要です。

卒業後6か月間、さらに1度だけ更新が可能なので、最長1年間日本で就職活動することができます。

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
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■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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