知らないと大変「資格取り消し制度」とは?
在留資格の取消しとは,本邦に在留する外国人が,偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに,当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
引用:在留資格の取消し(入管法第22条の4)
外国人の在留資格が取り消されるケースは、以下の4つに分けられます。
1.偽りや不正な手段で在留資格を得た
2.在留資格の活動を行わない
3.日本人又は永住者の配偶者でなくなった
4.居住地の届け出を行わなかった
今回は、4つの中から2つのケースを取り上げます。
「在留資格の活動を行わない」場合の具体例
・「留学」
学校を除籍になった後、在留資格に応じた活動を行うことなく、アルバイトをして本邦に在留していた。
・「技術・人文知識・国際業務」等
「技術・人文知識・国際業務」で就労していたが、自己都合で退職。
3か月(高度専門職は6か月)以上本邦に在留していた。
「日本人又は永住者の配偶者でなくなった」場合の具体例
離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた。
※いずれのケースも、正当な理由がある場合は取り消されないこともあります。
詳細はこちら【在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)】