「在留資格の変更」または「在留資格の更新」をお忘れなく!

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外国人の方を雇用している企業様へ

「在留資格の変更」または「在留資格の更新」をお忘れなく!

超過滞在(オーバーステイ)はダブルパンチ

外国人本人だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。

今一度、外国人従業員の在留カードをご確認ください。

手続きにはパスポートが必須。更新はお早めに!

パスポートの更新は日本の大使館や領事館でも可能ですが、交付までに4週間かかる国もあるようです。なるべく早めにパスポートを更新されることをおすすめします。

申請をする在留管理庁により、取り扱いが異なる可能性がありますが、パスポート期限切れやパスポートの更新手続き中に、在留期間更新許可申請をおこなうことは可能です。また、新しい在留カードを受け取るときも理由書を提出すれば受け取ることができるようになります。

また、新型コロナウイルス感染症の関係で本国のパスポートの発給事務が止まっている可能性もあるので、事前にご確認ください。

 

詳細はこちら・・・在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

 

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大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
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