情報:出入国在留管理庁
外国人の方を雇用するためには、出入国在留管理局に就労可能な「在留資格」を認めてもらう必要があります。現在「在留資格」は29種類あり、日本にいる外国人は必ず、一人ひとつの「在留資格」をもっています。採用面接をする際は、事前に「在留カード」をご確認ください。
在留資格に該当しない活動は・・・
「不法就労」となります。
法律で禁止されており、雇用主も処罰の対象となります。(入管法73条の2)
在留期間が過ぎていると・・・
「不法滞在」となります。
外国人本人だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。
外国人材の採用をお考えの企業様へ
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