情報:出入国在留管理庁
外国人の方を雇用するためには、出入国在留管理局に就労可能な「在留資格」を認めてもらう必要があります。現在「在留資格」は29種類あり、日本にいる外国人は必ず、一人ひとつの「在留資格」をもっています。採用面接をする際は、事前に「在留カード」をご確認ください。
在留資格に該当しない活動は・・・
「不法就労」となります。
法律で禁止されており、雇用主も処罰の対象となります。(入管法73条の2)
在留期間が過ぎていると・・・
「不法滞在」となります。
外国人本人だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。
外国人材の採用をお考えの企業様へ
関連ニュース
「在留資格」のおハナシ~技術・人文知識・国際業務~
技術・人文知識・国際業務編 ◎主に大学等を卒業した外国人が、日本の企業に就労する際に取得するビザ(在留資格)です。 ◎大学等で学んだ専攻分野や一定の業務経験と、就労する職務内容が密接に関連している必要があり […]
<帰化申請>思い立ったらプロにご相談を
情報:法務省:国籍 (moj.go.jp) 帰化申請とは 日本に居住する外国人の方や無国籍の方が、住居地を管轄する法務局に申請し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きのこと。国家が許可を与えることによって、その国 […]