情報:出入国在留管理庁
外国人の方を雇用するためには、出入国在留管理局に就労可能な「在留資格」を認めてもらう必要があります。現在「在留資格」は29種類あり、日本にいる外国人は必ず、一人ひとつの「在留資格」をもっています。採用面接をする際は、事前に「在留カード」をご確認ください。
在留資格に該当しない活動は・・・
「不法就労」となります。
法律で禁止されており、雇用主も処罰の対象となります。(入管法73条の2)
在留期間が過ぎていると・・・
「不法滞在」となります。
外国人本人だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。
外国人材の採用をお考えの企業様へ
関連ニュース

外国人材の「在留資格」を事前にチェック
情報:出入国在留管理庁 外国人の方を雇用するためには、出入国在留管理局に就労可能な「在留資格」を認めてもらう必要があります。現在「在留資格」は29種類あり、日本にいる外国人は必ず、一人ひとつの「在留資格」をもっています […]

「在留資格の変更」または「在留資格の更新」をお忘れなく!
外国人の方を雇用している企業様へ 「在留資格の変更」または「在留資格の更新」をお忘れなく! 超過滞在(オーバーステイ)はダブルパンチ 外国人本人だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。 今一度、外国人従業員の在留カード […]