在留資格取得許可申請について

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就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所

今回は、在留資格取得許可申請について、ご紹介します。

在留資格を持たない外国人が、在留資格を取得するための申請です。

情報:在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

ここで「外国人は、在留資格がないと日本に入国できないのではないのか?在留資格を持たないとはどういうこと?」と疑問に思う方は、在留資格のことをよくご存じの方ですね。

在留資格がない外国人とは、日本への上陸手続きを経ることなく、日本に在留することになった外国人です。

具体的には、

1.日本で生まれた子
2.日本国籍を喪失した人

などが該当します。

 

このようなとき、外国人がどのような在留資格を取得するのかは、その外国人の活動内容によって決まります。

それでは、日本で生まれた子が取得する在留資格を具体的に見てみましょう。

 

・父または母が「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格や「留学」の在留資格の場合

日本で生まれた子は「家族滞在」の在留資格を取得します。

 

・父または母が「定住者」の在留資格の場合

日本で生まれた子は「定住者」の在留資格を取得します。

 

・父または母が「永住者」の在留資格の場合

日本で生まれた子は「永住者」の在留資格を取得します。
ただし、父または母が永住許可の要件(①公的義務の履行②公共の負担となっていないこと 等)を満たしていない場合「永住者の配偶者等」の在留資格となります。

 

在留資格取得許可申請は、日本で生まれた日から、もしくは日本国籍を喪失した日から30日以内に申請を行わなければなりません。なお、60日を経過しても在留資格取得許可申請を行っていない場合、オーバーステイとなります。

在留資格取得許可申請を行わない場合は、60日以内に出国しなければなりません。

 

在留資格取得許可申請は、オンラインで申請できます。お子様が生まれたばかりで、お忙しい親御さんが入管に行く必要はありません。

外国人本人で在留申請のオンライン手続きしよう

就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。

 

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